平成28年度国土交通省税制改正要望事項

 国土交通省は、「平成28年度国土交通省税制改正要望事項」を明らかにした。住宅・土地税制関連の主な内容は、以下のとおりである。



[豊かで安全・安心な暮らしの実現]

(住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保)

新築住宅に係る税額の減額措置の延長(固定資産税)

(要望)

 新築住宅に係る固定資産税の以下の減額措置の適用期限(平成28年3月31日)を2年延長

(1)一般の住宅:3年間 税額1/2減額

(2)マンション:5年間 税額1/2減額



認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

(要望)

 以下の特例措置の適用期限(平成28年3月31日)を2年延長

・登録免許税:税率を一般住宅特例より引下げ

 所有権保存登記(一般住宅特例0.15%→0.1%)

 所有権移転登記(一般住宅特例0.3%→戸建て0.2%、マンション0.1%)

・不動産取得税: 課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額

 (一般住宅特例1,200万円→1,300万円)

・固定資産税: 一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長

 (戸建て3年→5年、マンション5年→7年)



買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長(登録免許税)

(現行)

・宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を取得する場合に、

 買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引下げる。



 不動産取得税

 住宅の築年月日に応じ、一定額を減額(最大36万円)(平成27年4月1日~平成29年3月31日)

 登録免許税

 所有権移転登記:0.1%(本則2%、一般住宅特例0.3%)(平成26年4月1日~平成28年3月31日)



(要望)

 登録免許税の特例措置の適用期限(平成28年3月31日)を2年延長



耐震、バリアフリー、省エネ改修が行われた既存住宅に係る特例措置の延長・拡充(固定資産税)

(現行)

工事翌年(※)の固定資産税の一定割合を減額

特例割合適用期限
耐震 1/2減額(特例割合) 平成27年12月(適用期限)

バリアフリー 1/3減額(特例割合) 平成28年3月(適用期限)

省エネ 1/3(特例割合) 平成28年3月(適用期限)

(※) 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修は2年間1/2減額

※ 耐震とバリアフリー又は省エネとは重畳適用不可。バリアフリーと省エネは重畳適用可。



(要望)

 適用期限を3年延長

 バリアフリー・省エネ(拡充)

 以下の住宅についても対象とする

 ・バリアフリー:平成19年1月以降に新築

 ・省エネ:平成20年1月以降に新築



空き家の発生を抑制するための特例措置の創設(所得税)

(要望)

 平成28年4月1日から一定期間内に、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋を相続し、相続後一定期間内に(1)耐震リフォーム又は(2)除却を行った場合、標準工事費(上限250万円)の10%を所得税額から控除する制度を創設する。

※ 被相続人のみが居住しており、相続後、空き家となった場合に限る



サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長(所得税・法人税)

(現行)

・平成27年3月31日までに取得等

 5年間 割増償却 28%(耐用年数35年以上40%)

・ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等

 5年間 割増償却14%(耐用年数35年以上20%)

  要件

  床面積:25m2以上/戸(専用部分のみ)

  戸 数:10戸以上等



(要望)

 適用要件を一部見直し(特定の医療・介護施設の併設要件を追加)の上で、特例措置の適用期限(平成28年3月31日)を2年延長

・5年間 割増償却14%(耐用年数35年以上20%)



居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税・個人住民税)

(要望)

 以下の適用期限(平成27年12月31日)を2年延長



【譲渡損が生じた場合】

・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除→ 住宅の住替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)

・ 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除→ 住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高
が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)



【譲渡益が生じた場合】

・ 居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例→ 住宅の住替え(買換え)で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして
課税

コメントは受け付けていません。