「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」及び「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定について」の周知に関するご協力のお願い(東京労働局)

 平素より労働安全衛生行政の推進に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、以下について別添1のとおり公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところです。

 ・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)

 ・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)

 ・安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)

 また、今後、上記改正政省令等の内容を踏まえ、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)の全部が改正され、平成31年2月1日から適用される予定となっております。

 さらに、今般、これらの施行又は適用等を見据えて、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が別添2のとおり策定されました。

 つきましては、改正政省令、改正告示及びガイドラインの趣旨をご理解いただき、会員への周知等御協力をよろしくお願いいたします。



●安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!(厚生労働省ホームページ)

 (URL)https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000335356.pdf



【別添1】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政等等について

【別添2】墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

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