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長期優良住宅及び低炭素住宅の税制措置に係る実態調査のお願い

 現在、国土交通省では、長期優良住宅及び低炭素住宅の普及を促進するための税制面における支援策として、住宅ローン減税の拡充、投資減税型の所得税の特別控除、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減の特例措置(不動産取得税及び固定資産税は長期優良住宅のみ)を講じておりますが、これらの特例措置のうち、投資減税型の所得税の特別控除については、「標準的な性能強化費用相当額」の10%を所得税額から控除する制度となっております。
 つきましては、国土交通省において、この「標準的な性能強化費用相当額」の実態を検証し、見直しの要否の検討を行うための標記調査を行いますので、以下の項目について別添様式にてご回答くださいますようお願い申し上げます。

長期優良住宅及び低炭素住宅の税制措置に係る実態調査のお願い

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