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すまい給付金制度の延長と床面積要件の緩和について

 住宅ローン減税特例措置の延長等と床面積要件の緩和(会報「全住協」2月号参照)に併せ、すまい給付金制度についても、一定の期間内に住宅取得等の契約をした場合、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和が行われることとなりました。
 なお、これらの措置が実際に運用となるのは、租税特別措置法等の改正後になります。内容の詳細、手続き等については、すまい給付金事務局にお問い合わせください。

1.すまい給付金の概要(改正前)
 すまい給付金は、住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対し、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、収入に応じ現金を給付する制度。
 (1) 給付対象・・・自ら居住することを目的とした住宅で、以下の要件を満たすもの
 【住宅を新築又は新築住宅を取得する場合】
  1)住宅ローンを利用する場合の要件
  ・床面積50m2以上の住宅
  ・施工中等に検査を実施し、一定の品質が確認された住宅
   (例:住宅瑕疵担保責任保険への加入、建設住宅性能表示制度を利用等)
  2)現金購入の場合の追加要件
  50歳以上で、650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限る。
  さらに、1)の要件に加え、以下の要件に該当する住宅であることが必要。
  ・省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を備えた住宅(フラット35Sの基準を満たす住宅等)

 【既存住宅を取得する場合】
  1)住宅ローンを利用する場合の要件
  ・床面積50m2以上の住宅
  ・現行耐震基準を満たす住宅
  ・既存住宅売買時等に検査を受け品質が確認された住宅(例:既存住宅売買瑕疵保険への加入等)
  2)現金購入の場合の追加要件
   50歳以上で、650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限る。

 (2) 給付額(消費税率10%適用の住宅の場合)
 





2.改正の内容
 (1) 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
   改正前)令和3年12月31日まで
   改正後)次の期間内に契約をした場合には、令和4年12月31日まで延長
   ・注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
   ・分譲住宅・既存住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
 (2) 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
   改正前)50m2以上
   改正後)上記期間内に契約をした場合には、40m2以上に緩和