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2022年4月以降【フラット35】が変わります

 2022年度予算の成立を前提として、住宅金融支援機構が実施を予定している制度見直し(4月以降分)の概要をお知らせいたします。

1.【フラット35】維持保全型が始まります
 2022年4月以降に適合証明書交付分から、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げます。
(1)【フラット35】維持保全型の対象
 【フラット35】維持保全型は、次の①から⑥までのいずれかに該当する住宅が対象となります。
 ①長期優良住宅
 ②予備認定マンション
 ③管理計画認定マンション
 ④安心R住宅
 ⑤インスペクション実施住宅(劣化事象等がないこと)
 ⑥既存住宅売買瑕疵保険付保住宅

※①長期優良住宅又は④安心R住宅の場合で、2022年3月以前に機構が定める技術基準に適合していることが確認でき、2022年4月以降に融資実行されるものは、【フラット35】維持保全型の対象となります。

※【フラット35】維持保全型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。
※【フラット35】維持保全型は【フラット35】Sのほかに、【フラット35】地域連携型及び【フラット35】地方移住支援型と併用することができます。
※【フラット35】維持保全型は新築住宅の建設・購入及び中古住宅の購入の際にご利用いただけます(【フラット35】借換融資には利用できません。)。
※【フラット35】維持保全型は【フラット35】リノベとの併用はできません。
※長期優良住宅は、【フラット35】維持保全型と【フラット35】S(金利Aプラン)の併用になります。

(2)【フラット35】維持保全型の利用条件
 次の①から⑥までのいずれかに該当する住宅が対象となります。
①長期優良住宅(新築住宅、中古住宅)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅
 ※【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性と同じです。

②予備認定マンション(新築マンションのみ)
新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンション(※2022年4月1日から申請受付開始予定)

③管理計画認定マンション(中古マンションのみ)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンション
 ※2022年4月1日から申請受付が開始される予定

④安心R住宅(中古住宅のみ)
耐震性があり、建物状況調査等が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる中古住宅

⑤インスペクション実施住宅(中古住宅のみ)
既存住宅状況調査の検査を受けた住宅で、調査対象箇所における劣化事象等がないもの。若しくは、著しい蟻害、著しい腐朽等(鉄骨造の場合は著しい腐食)又は構造耐力上問題のある不足が見られないものが対象(調査できない対象部位がある場合は金利引下げの対象外)
 ※インスペクション(既存住宅状況調査)は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が既存住宅状況調査方法基準に従って実施する調査

⑥既存住宅売買瑕疵保険付保住宅(中古住宅のみ)
既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅
 ※既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、加入のためには住宅瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者による検査に合格することが必要)

2.【フラット35】地域連携型(子育て支援)の金利引下期間の拡大
 2022年4月以降の融資実行分から、住宅金融支援機構と連携している地方公共団体の子育て支援のための補助事業の利用と併せて、【フラット35】の借入金利を当初10年間年0.25%引き下げます。
 ※地方公共団体から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、子育て支援の対象となる補助事業であることが確認できることが必要です。詳しくは、各地方公共団体へご確認ください。