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新築認定長期優良住宅特例に係る申告見直しの効果等に関する調査

 新築された認定長期優良住宅については各種税制特例が措置されているところですが、このうち、固定資産税については、地方税法(昭和25 年法律第226 号)附則第15条の7第2項に基づき、マンションの場合は新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額される特例措置(以下「特例」という。)が認められています。
 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)により地方税法附則第15条の7第4項が新設され、認定長期優良住宅であるマンションに対する固定資産税の減額措置については、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、管理者等から必要書類の提出があり、当該マンションが認定長期優良住宅に該当すると認められるときは、特例の適用が可能となることとされました(令和6年4月1日施行。)
 つきましては、今回の改正による効果等を把握するべく、以下のアンケートへご回答いただきますようお願い申し上げます。

○新築認定長期優良住宅特例に係る申告見直しの効果等に関する調査
 実施期間:8月6日(水)~8月27日(水)
 対象:令和6年度以降に新築された認定長期優良住宅の分譲共同住宅について管理等の事務を行っている事業者様
 アンケート形式:WEB 回答(Forms) 以下のURLからご回答ください。
 https://forms.office.com/r/eXpnRNRAHt

【事務連絡】(ご協力依頼)新築認定長期優良住宅特例に係る申告見直しの効果等に関する調査について
(参考)本見直しの概要資料
(参考)調査票 新築認定長期優良住宅特例に係る申告見直しの効果等について