令和8年度 国土交通省税制改正要望事項
[豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり]
(住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保)
住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税・固定資産税等)
住宅取得環境の厳しい状況を踏まえ、令和7年末に適用期限を迎える住宅ローン減税、認定住宅の投資型減税や、新築住宅に係る固定資産税の減額措置等について、所要の措置を講じる。
新築住宅に係る税額の減額措置の延長(固定資産税)
【特例措置の内容】
[固定資産税]新築住宅について、税額を1/2に軽減する(戸建て:3年間、マンション:5年間)。
【要望】現行の特例措置を2年間(令和8年4月1日~令和10年3月31日)延長する。
認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(不動産取得税・固定資産税)
【特例措置の内容】
[不動産取得税]課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅:1,200万円 → 1,300万円
[固定資産税]新築住宅に係る税額の減額措置(1/2)について、適用期間を延長
<戸建て> 一般住宅:3年間 → 5年間
<マンション> 一般住宅:5年間 → 7年間
【要望】現行の特例措置を2年間(令和8年4月1日~令和10年3月31日)延長する。
居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税等)
【特例措置の内容】
譲渡益
(1)住宅の住替え(買換え)にあたって、譲渡資産に係る譲渡益に対する課税について、買換資産を将来譲渡するときまで課税を繰延べ
※譲渡資産の売却額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税
譲渡損
(2)住宅の住替え(買換え)にあたって譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高があるときは、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
(3)住宅の譲渡にあたって譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残るときは、住宅ローン残高から譲渡資産の売却額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
【要望】現行の特例措置を2年間(令和8年1月1日~令和9年12月31日)延長する。
既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長(所得税・固定資産税)
【特例措置の内容】
一定の性能向上工事を実施した場合について、以下の措置を講じる。
[所得税]
標準的な工事費用相当額をもとに算出された額の10%等を所得税額から控除。
※カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合
※対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除
[固定資産税]
工事完了翌年度※1の税額を以下の割合に軽減。
※1 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅については、・耐震改修をした場合は2年間1/2に軽減・耐震改修をして認定
長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度1/3、翌々年度1/2に軽減
※2 耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合
【要望】
現行の特例措置を2年間(所得税:令和8年1月1日~令和9年12月31日、固定資産税:令和8年4月1日~令和10年3月31日)延長する。
老朽化マンションの再生等の円滑化のための事業施行に係る特例措置の拡充等(所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税等)
【特例措置の内容】
買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡するものについて、不動産取得税(宅地建物取引業者の取得に係るもの)を以下のとおり減額。
[住宅部分]
築年月日に応じ、一定額を減額(最大36万円)。
[敷地部分]
一定の場合(※1)に、税額から一定額(※2)を減額。
今後の老朽化マンションの急増に対応するため、改正マンション再生円滑化法に基づくマンション再生事業等の活用による安全・安心で良好な居住環境を確保したマンション等への再生を促進し、住環境や都市環境の向上、国民の生命の保護を図る。
[所得税・法人税等]※一部恒久措置
・区分所有者等の土地等の売渡時における譲渡所得に係る1,500万円特別控除、軽減税率等
・区分所有者等の土地等の取得時における従前資産の譲渡所得の課税繰延
・移転等の支出に充てる借家人補償金の総収入金額への不算入措置
[登録免許税]
組合が要除却等認定マンション等を取得する場合の非課税措置
[不動産取得税]
権利変換手続開始の登記等の免税措置
【要望】
[所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税等]新たに創設された事業について、現行の特例措置を踏まえた措置を講じるとともに、現行の特例措置の対象を拡充し、適用期限を延長する(所得税・法人税等(軽減税率等):3年間、登録免許税・不動産取得税:2年間)。
[持続的な経済成長の実現]
(不動産市場の活性化、土地の有効活用の促進)
長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長(所得税・法人税)
【特例措置の内容】
[所得税・法人税]
長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益について、原則80%の課税繰延べ
【要望】
現行の特例措置を3年間(令和8年4月1日~令和11年3月31日)延長する。土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)
【特例措置の内容】
[登録免許税]
土地の所有権移転登記等に係る税率を軽減する。
【要望】
現行の特例措置を3年間(令和8年4月1日~令和11年3月31日)延長する。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長等
(所得税等)
【特例措置の内容】
[所得税・個人住民税]
一定の事業のために土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得(2,000万円以下の部分)に係る税率を軽減
[法人税・法人住民税]
土地重課(長期5%)を適用除外
※ただし、土地重課は令和7年度末まで課税停止
【要望】
現行の特例措置を3年間(令和8年1月1日~令和10年12月31日)延長する。
※都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡について、足下の住宅建築費高騰の影響を踏まえ、建築費単価の要件を引き上げる。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長(所得税等)
【特例措置の内容】
[所得税・個人住民税]
個人が以下の譲渡を行った場合※、土地の長期譲渡所得から最大100万円を控除
・市街化区域や用途地域設定区域内等にある800万円以下の低未利用地等
・上記以外の都市計画区域内にある500万円以下の低未利用地等
※譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて市区町村が確認したものに限る。
※所有期間が5年を超えるものに限る。
【要望】
現行の特例措置を3年間(令和8年1月1日~令和10年12月31日)延長する。
●国土交通省ホームページ
[URL]https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_010408.html