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宅地建物取引士証への切り替えについて

 宅地建物取引業法が改正され、平成27年4月1日「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に改称となります。
 4月1日現在交付されている有効な宅地建物取引主任者証は、宅地建物取引士証とみなされますので、次の更新までそのまま使用できます。
 ただし希望される場合は、再交付申請手続きを行うことにより宅地建物取引士証への切り替えが可能です。

※当協会では、東京都登録の方のみ受け付けます。
○ 再交付手数料4,500円が必要です。
○ 有効期限は現在所持している主任者証と同じです。
○ 亡失、汚損等による再交付は東京都へ申請してください。
○ 住所、氏名を変更している方は先に東京都で変更手続きを済ませてください。
・東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課免許係 電話 03-5320-5063
○ 4月1日以降、更新のための法定講習を受講すれば「取引士証」が交付されます。(有効期限の6か月前から受講可能)

再交付申請手続きについて
1 受付開始日 平成27年4月1日(水)
2 申請方法
・本人の来会申請のみ(代理人による申請、郵送申請は不可)
・電話で確認の上、ご来会ください(電話 03-3511-0611)。
・受付時間  9:30~12:00、 13:00~17:00
・申請時必要なもの
(1) 再交付申請書誓約書 (各2枚、2枚目はコピー可) (再交付申請書記入例)
(2) 主任者証
(3) 再交付申請チェックリスト
(4) 現金 4,500円
(5) カラー顔写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝、顔の大きさ2㎝程度、6ヶ月以内に撮影、無帽、正面、無背景。不鮮明なもの、劣化の可能性があるものは不可)
(6) 認印(シャチハタ印不可)
(7) 郵送で受取りを希望の場合は392円分の切手を貼り、住所氏名を記入した返信用定形封筒

3 受取方法  即日交付はいたしません。
当協会で指定した日以降1か月以内に下記のいずれかの方法にてお受取りください。

・本人が来会
・代理人が来会(委任状と代理人の身分を証明できるものが必要)
・郵送を希望する方は、原則として申請時に主任者証を預かり、指定日以降に郵送します。
・業務で使用しているなどの理由で、申請時に預かれない場合は、主任者証を簡易書留にて郵送してください。確認後、郵送します。

※1か月以上受取りがなく、連絡が取れない場合、申請は取り消しとなります。
手数料4,500円は還付いたしません。